向日市議会 2018-04-04 平成30年第1回臨時会(第1号 4月 4日)
これら判決内容のうち、本市が主張しておりました瑕疵担保責任が棄却されたことに加え、再度漏水事故が発生しないように、安全性、耐久性を高めるため、鉄筋コンクリートにより実施した雨水貯留槽の工事費用及びその工事を行うために実施した細部設計の業務費用や、雨水貯留槽東側の埋め戻し、転圧不足に起因して、公園の地表が陥没するなどの危険回避のために実施した薬液注入工事にかかる費用など、本市に生じた損害額全てが認められていないこと
これら判決内容のうち、本市が主張しておりました瑕疵担保責任が棄却されたことに加え、再度漏水事故が発生しないように、安全性、耐久性を高めるため、鉄筋コンクリートにより実施した雨水貯留槽の工事費用及びその工事を行うために実施した細部設計の業務費用や、雨水貯留槽東側の埋め戻し、転圧不足に起因して、公園の地表が陥没するなどの危険回避のために実施した薬液注入工事にかかる費用など、本市に生じた損害額全てが認められていないこと
和解勧告の内容は、本市が主張する貯留槽のシート端部止水不良や、貯留槽東側の埋め戻し・転圧不足などの施工不良が原因で漏水事故が発生したことを裁判所が認めるものでございました。
和解勧告第2、責任原因の(1)から(5)に述べられているとおりでありますが、核心部分は平成24年4月の解体した際、立会調査の際に、設置されていたパネケーブと遮水シートの接合部分にすき間があったことに起因し、さらに、パネケーブの周囲を埋め戻しされていたはずの転圧不足にあったということから、事故の責任主体は設置工事に当たる者が負うと、こう明言されているわけですので、そうしたことを、被告らの不法行為責任をさらに
そして、平成22年3月、本件パネケーブ本体東側にセメント系注入剤を注入した際の注入量が、東側の土砂の体積の40%強に当たる13.566立方メートルに上ったところから見て、本件パネケーブ本体東側は土砂の転圧が十分でない状態であったと認められる。
説明は、1、復旧する際に転圧を行い水を張って様子を見たい。手当として土を補充することもある。 2、U字溝の天端から300ミリをコンクリートで施工して、一部法面を保護し、その上は土を固めて法面を形成することで越流は防げると思うとの説明でした。 11月27日、第8回土木経済委員会を開催しました。
手法もたくさんございまして、土を置いて転圧をかける、そして水をとにかくグラウンド外へ流してしまうという、そういうふうな方式と暗渠をして、そして中へすとんとこう落とし込んで、そして外へ水を出していくという。その暗渠にしてもラインをぺっと放り込んで、3本ぐらい放り込んだらどのぐらいかかるんやと。
土を入れてならしてもらっても転圧や土どめは必要ですね。土どめに要する事業が必要なんは当初からわかっていた話だと私はそう思ってます。 当初から高額な費用がかかるとわかっていたのに境界確定、基本計画といった3,500万円もつぎ込んだあげく、20億円以上かかりますのでやめますと、私が言っていたとおりになりましたよね。
この件は市側の契約の不備や、洛西建設のシートの不良、埋め戻しの転圧不足が原因であることはだんだんと明確になってきましたが、しかし市、全市民にとって1億5,000万円の損失や、裁判費用は大きな痛手です。久嶋市長は裁判に勝つおつもりですが、万が一、敗訴の場合、市民がこの負債を負うのは余りにも不幸なことで、他市の市町のように、久嶋市長が損害を賠償してほしいがいかがですか。
ですから、ある程度自然的な転圧で、大分前にちょっとは下がっているかなというふうな感じを受けたということから、そういうふうに答弁させてもらいました。今も進行しているかということは、私はそれはないと思っています。 (挙手する者あり) ○市田博議長 増富理津子議員。
第13回の損害賠償事件に至った弁論準備では、事故原因として平成16年3月に雨水貯留槽を施工した工事を請け負った業者の責任であるとして、①シートの端部止水不良、②埋め戻しの転圧不足とする明快な因果関係を明らかにしたことがあります。この点は、私の過去の質問の答弁で、原因究明で、市も原因としていたとおりであります。
今回、新たな原因究明でも言われておりますように、一つは遮水シートの点検ます接合不良、貯留槽ブロックの設置にあわせ、土砂の埋め戻しと転圧を行っていなかったため、貯留槽に瑕疵が生じたとしておりますが、今回、改修工事の中で新たに判明したことは、どういったものなのか伺っておきたいと思います。 2点目は、雨水貯留槽の改修工事の住民苦情について質問いたします。
ご質問の第1点目、責任の所在についてでありますが、今回の雨水貯留槽の漏水原因は、貯留槽を構成しているプラスチック製パネルを覆っている遮水シートと点検ますの接着不良、また、東側擁壁と貯留槽の間の埋め戻し土の転圧不足によるものであって、すべての責任は開発事業者にあると考えております。
本市の調査では、この雨水貯留槽が漏水した原因は、貯留槽を構成しているプラスチック製パネルを覆っている遮水シートと点検ますの接着不良、また、東側擁壁と貯留施設の間の埋め戻し土の転圧不足によるものであると考えております。雨水貯留槽が漏水した原因を、開発事業者による施工不良と考えておりますことから、漏水の責任は開発事業者にあり、改修等にかかる費用については、すべて開発事業者に負担を求める所存であります。
今回の水漏れの主な原因は、貯留槽を構成しているプラスチック製パネルを覆っている遮水シートと点検ますの接着不良、また、東側擁壁と貯留槽の間の埋め戻し土の転圧不足によるものと考えております。したがいまして、今後、開発事業者に対しましては、開発許可権者である京都府と協議をしながら、責任追及をしてまいりたく考えております。
まず、第1点目の一つ目、雨水貯留槽の破損原因についてでありますが、雨水貯留槽本体部分の工事を施工した専門業者や、水専門のコンサルタントに水漏れ調査を依頼したところ、その主な原因はプラスチック製の雨水貯留槽を覆っている遮水シートと点検ますの接着不良、また、東側擁壁と雨水貯留槽の管の埋め戻し土の転圧不足によるものと考えております。
その原因を、その後、調査いたしまして、それが、基本的には施工時の転圧不良ではないかということでございます。ただ、その開発行為が行われましてから、工事は平成18年の3月に完了していますので、その時点で帰属を受けております。それが3年を経過しているということで、法的に追求できるかということにつきましては、市の顧問弁護士と今現在協議をさせていただいております。
しかしながら、一度掘削を行った箇所については、埋め戻しの転圧を十分に行わせておりますが、どうしてもわずかながら圧密沈下が生じることから、ほんの少しだけ仮復旧の舗装を高く仕上げているという状況も見受けられます。それらの仮復旧後の確認につきましては、道路パトロールの中で行っているところでございます。 次に、仮復旧から本復旧までの期間でありますが、城陽市道路管理規則で、速やかにと規定しております。
それから、一番懸念しますのは、各道路の、今、たまに例を挙げましたが、上下水道部での工事が終わって、転圧というか、自然転圧の部分もあるというふうなことをおっしゃっていますが、我々の家の前のときは、別に自然転圧されんでも、すぐに転圧してもらって舗装されたということもありますので、やはりその辺の関連をきっちりとして、やはりいつまでもカッターの後が半年ほどほうったらかしにしておくというようなこともなしに、それからその
そのときに、それが土がしまるまでと言うけど、しまるまでというアスファルトの置き方によって、あんなんは下に転圧かかってない。時間が来る間にとか、逆に言うたら、密閉して張ったらタイルと一緒やで、1枚めくったために、そこから水が入ったりしながら、隣の石畳へ地べたへ入っていったやつが緩めていくわけやろ。1枚、みんなで押せ押せになって強度が出たやつがあれや。
具体的な工事内容につきましては、まずグラウンド表面の凹凸の整正、大きな石の除去、グラウンド面の転圧、まさ土7センチを敷きましてさらに転圧をすると、こういったものがございます。それからグラウンドの山側、いわゆる南側になるわけなんですが、水たまりができておりますことから、暗渠を2本入れ排水をよくすると、こういった工事内容になっております。 以上です。 ○宮園昌美議長 長村次長。